東栄住宅ブルーミングガーデン

申請すれば固定資産税の減税も可能?
長期優良住宅の減税・補助金制度

皆さまは、「長期優良住宅」をご存知でしょうか。
長期優良住宅は、長期的に安心で快適に過ごすことができるよう、さまざまな対策が講じられている住宅です。建物の質が高いだけでなく、住宅ローンの減税など、さまざまな減税や補助金制度の対象となるメリットがあります。
そこで今回は、長期優良住宅の減税、補助金制度についてご紹介します。

「長期優良住宅」とは

「長期優良住宅」とは

長期優良住宅」とは、長きに渡って住宅を良好な状態で使用するため、国の定めた基準を満たしている認定住宅です。

長期優良住宅の認定を受けるためには、「耐震性」や「省エネルギー性」など、7項目ある基準をクリアする必要があります。長期優良住宅は、建物自体の質が高いことはもちろん、「住宅ローン減税」や「所得税の減税」、「固定資産税の優遇」など、税制面でもさまざまなメリットを得ることができます。

住宅ローンの減税

住宅ローンの減税

住宅を購入する際に利用することが多い住宅ローン。住宅ローンを利用し、住宅を購入すると「住宅ローン控除」を受けることが可能です。住宅ローン控除とは、住宅ローン残高の一定額を「所得税」から控除する減税です。長期優良住宅の場合、国の認定を受けている住宅のため、一般の住宅と比較して、より大きな優遇を受けることができます。また、最大控除額も高く設定されています。一般の住宅の最大控除額が10年間で500万円なのに対し、長期優良住宅の場合、最高600万円の控除を受けることが可能です。所得税から控除しきれない分が発生した場合は、翌年の住民税から一定額を限度とし控除されます。住宅ローン控除を受ける場合は、確定申告を行う必要があるため注意しましょう。

また、住宅ローンを使用せずに長期優良住宅を購入した場合でも、所得税の減税を受けることが可能です。減税金額は、長期優良住宅にするために使用された費用相当の10%が所得税控除されます。控除しきれない分は、翌年の所得税分から控除されます。

固定資産税の優遇

固定資産税」とは、毎年1月1日に土地や不動産を所有している人に課される税金です。新しく住宅を建てた場合、固定資産税の2分の1が減額される制度があります。この制度には期間が設けられており、長期優良住宅は一般の住宅と比較して期間が長く設定されています。一般の住宅の場合、固定資産税の減額措置期間が3年であるのに対し、長期優良住宅の場合は5年に設定されています。

また、固定資産税の減額を受けるためには、平成28年3月31日までに建てられた新築住宅であることなど、さまざまな条件があるため確認しておきましょう。

登録免許税や不動産取得税の優遇

登録免許税や不動産取得税の優遇

長期優良住宅は、住宅ローンの控除以外にも、「登録免許税」や「不動産取得税」の控除を受けることができます。土地や不動産を購入する際、その権利関係を明らかにするため「移転登記」や「保存登記」を行う必要があります。これらの登録を行う際に課税される税金が登録免許税です。長期優良住宅の場合、一般の住宅と比較して登録免許税にかかる税率が引き下げられます。一般の住宅の場合、所有権保存登記が0.15%、所有権移転登記が0.3%であるのに対し、長期優良住宅の所有権保存登記は0.1%、所有権移転登記は0.2%になります。

また、不動産取得税とは、土地や不動産を取得した際に課税される税金です。一般の住宅の控除額が1,200万円であるのに対し、長期優良住宅の場合は1,300万円の控除となります。

おわりに

長期優良住宅は、さまざまな減税や優遇制度を受けることができるメリットがあります。このような制度を受けるためには、一定の条件を満たすことや確定申告を行う必要があるため確認しましょう。

また、東栄住宅は、長く安心して過ごすことができる住宅作りを心掛けています。そして、住宅完成後のアフターメンテナンスも充実しています。長期優良住宅の購入をお探しの方は、ぜひご相談ください。

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