補助金・助成金制度1: 省エネ住宅ポイント制度

「省エネ住宅ポイント制度」とは、省エネ住宅の新築などの普及を目的とし、一定の省エネ性能を備えている住宅に対してポイントが発行される制度です。取得したポイントは、1ポイント1円に換算され、商品券や省エネ性に優れた商品などの、さまざまな商品と交換することができます。省エネ住宅ポイント制度には対象期間が設けられているため、注意してください。平成26年12月27日以降に請負契約を締結し、平成28年3月31日までに建築着工している必要があります。
また、エコポイントの発行申請・商品交換申請の受付は、平成27年3月10日から開始されています。期限は、予算の執行状況に応じで公表され、遅くとも平成27年11月30日に締め切られます。申請時期によってはエコポイントが取得できないため、注意してください。
発行される住宅エコポイントは、1戸あたり30万ポイントです。省エネ住宅の新築と認定されるための条件は以下の通りです。
- 1. 省エネ法トップランナー基準相当の住宅
- 2. 一次エネルギー消費量等級5の性能を有する住宅
- 3. 一次エネルギー消費量等級4の性能を有する木造住宅
- 4. 断熱等性能等級4の性能を有する木造住宅
- 5. 省エネルギー対策等級4の性能を有する木造住宅
上記の条件をいずれか1つでも該当していれば、エコ住宅の新築として認定されます。
なお、エコポイントを申請する際には、「登録住宅性能評価機関」などの第三者機関による証明が必要となります。
補助金・助成金制度2: すまい給付金制度

消費税率の引き上げによる住宅購入者の負担を軽減するために創設された制度が「すまい給付金制度」です。平成26年4月から平成31年6月末まで実施予定です。消費税率8%の際は、収入額が510万円以下の方を対象とし最大30万円を給付されます。消費税率10%の際は、収入額が775万円以下の方を対象とし最大50万円が給付されます。すまい給付金を受け取るためには、「給付申請書」を作成し、「住民票の写し」や「不動産登記事項証明書」、「個人住民税の課税証明書」などの必要書類を添付しなくてはなりません。給付申請書は、すまい給付金制度のホームページからダウンロードが可能です。
給付要件は、住宅ローン利用の有無によって異なります。住宅ローンの利用がある場合、床面積が50㎡以上ある住宅であり、施行中に第三者による現場検査を受けて一定の品質が確認された住宅であることが求められます。そのため、着工前に検査の申し込みを行わなければなりません。一方、住宅ローンを利用しない場合、前述した要件に加え、住宅所得者の年齢が50歳以上であり、「フラット35S」の基準を満たした住宅である必要があります。また、消費税率10%の際には、収入額が650万円以下であることも要件に追加されるため、注意しましょう。
【補助金・助成金制度3】住宅用太陽光発電システム設置補助金制度

「住宅用太陽光発電システム設置補助金制度」とは、新築住宅に太陽光発電システムを設置すると、国や各自治体から補助金が交付される制度です。環境に配慮したクリーンエネルギーの普及や、地球温暖化対策の推進を目的としています。
国からの補助金額は、1kWあたりの補助対象経費(税抜)が2万円以上41万円以下の場合、2万円/1kWです。また、1kWあたりの補助対象経費(税抜)が41万円以上50万円以下の場合は、1万5,000円/1kWになります。 各自治体の補助金額や募集条件などはそれぞれ異なるため、事前に確認しましょう。
おわりに
新築住宅を購入する際には、さまざまな補助金・助成金制度を受けることができます。事前にどのような制度があるかを調べ、住宅購入時の負担を軽減させましょう。
東栄住宅には、住宅に関する深い知識を持ったスタッフがいます。補助金・助成金制度や、住宅に関する質問などございましたら、お気軽にご相談ください。