省エネ住宅ポイント制度とは

平成26年12月に、地域再生や消費喚起を目的とする「地方への好循環拡大に向けた緊急経済対策」が閣議決定されました。その中の「住宅市場活性化策」の項目には、「省エネ住宅に対するエコポイント制度の実施」や「フラット35Sの金利引き下げ幅の拡大」などが含まれています。
省エネ住宅の新築やエコリフォームの普及を図るとともに、消費者の需要を喚起し、住宅投資の拡大を図ることを目的とし、一定の省エネ性能を有する住宅の新築やエコリフォームに対して、さまざまな商品などと交換できるポイントを発行する制度です。
発行されるポイントは、新築は1戸あたり30万ポイント、リフォームは1戸あたり上限30万ポイントの範囲で工事などの内容に応じたポイントが発行されます。(耐震改修を伴うエコリフォームの場合1戸あたりの上限は45万ポイント。)
ポイントが発行されるまでは、「ポイント発行申請」「ポイント交換申請」「完了報告」などの手続きが必要です。(手続きは。発行対象や諸条件によって異なります。)
また、ポイントを得るためには、2016年3月31日迄に工事に着手する必要がありますが、ポイントの発行額が予算規模に達した場合、その時点で制度が終了するので注意が必要です。
省エネ住宅の基準

自ら居住する目的として取得する住宅が省エネ住宅の対象となります。そのため、借家は対象外となるため注意してください。また、省エネ住宅と認められるためには以下にある5つの条件の内、いずれかに該当する必要があります。
- 【1】 省エネ法に基づくトップランナー基準の住宅
- 【2】 一次エネルギー消費量等級5の性能を有する住宅
- 【3】 一次エネルギー消費量等級4の性能を有する木造住宅
- 【4】 断熱等性能等級4の性能を有する木造住宅
- 【5】 省エネルギー対策等級4の性能を有する木造住宅
エコポイントを申請する際は、上記の条件を満たしているという証明を行うため、「登録住宅性能評価機関」などの第三者機関による評価が必要です。
エコリフォームの基準

エコポイントの対象となるリフォームの工事内容は
- ① 「窓の断熱改修」
- ② 「外壁、屋根、天井、床の断熱改修」
- ③ 「エコ住宅設備を3種類以上設置する工事」
の3種類です。
なお、①~③のいずれかとあわせて実施する以下の改修工事なども対象となります。
- 「バリアフリー改修」
- 「耐震改修工事」
- 「エコ住宅設備(2種類以下)」
- 「リフォーム瑕疵保険への加入」
「窓の断熱改修の方法」には、既存のガラスのみを交換する方法、既存の窓に省エネ性能の高い内窓を取り付ける方法、既存の窓を省エネ性能の高い新たな窓と交換する方法があります。
「外壁、屋根、天井、床の断熱改修」を行う場合、改修後の外壁、屋根・天井または床の部位ごとに、対象となっている断熱材を一定量以上使用することによって断熱改修の対象となります。
また、省エネ住宅ポイント制度の事務局に登録されている型版の商品のみが対象となるため注意しましょう。
5種類あるエコ住宅設備の内、3種類以上を設置する工事を行うことにより、エコポイントの対象となります。5種類ある住宅設備は、「太陽光利用システム」、「節水型トイレ」、「高断熱浴槽」、「高効率給湯機」、「節湯水栓」です。節湯水栓のみ小規模のため3,000ポイントの発行となりますが、他の4つの設備に関しては24,000ポイントが発行されます。
おわりに
住宅エコポイント制度を受けるためには、「エコポイント対象住宅証明書」が必要となります。しかし、長期優良住宅の審査を受けている場合などは、この証明書を発行する必要はありません。
東栄住宅は、長きに渡り安心かつ快適に暮らすことができる長期優良住宅に取り組んでいます。そのため、住宅エコポイントの活用を大いに期待することができます。