「住宅品質確保法」では新築住宅の買主や発注者の保護のために、売主または請負人に対して、住宅のうち特に重要な部分について10年間の瑕疵担保責任を義務付けていますが、さらに、「住宅瑕疵担保履行法」によりH21年10月1日より事業者(売主・請負人)に対し新築住宅に「保険加入」又は「供託」による資力確保処置が義務付けられました。当社では「保険加入」を選択しています。「保険加入」により、万一事業者が倒産などで補修が行えない場合は、保険法人へ補修費を直接請求できます。
- 新築住宅は、「住宅品質確保法」によって10年間の保証があります。
- 瑕疵(欠陥)が見つかった場合には、住宅事業者(売主・請負人)が無料で直さなければなりません。

- 保証されるのは、住宅の構造耐力上主要な部分と、雨水の浸入を防止する部分です。
- 住宅事業者は保険に加入したり保証金を預けておくことで、万が一、住宅事業者(売主・請負人)が倒産した場合でも欠陥を直すための費用を確保することが、新しい法律で義務づけられました。
- この新しい法律は、「住宅瑕疵担保履行法」と言います。
- この法律の対象となるのは、消費者に新築住宅を引き渡す「建設業者」や「宅建業者」といった住宅事業者(売主・請負人)です。
- 「住宅かし保険」は、住宅の欠陥を直す費用をまかなうための保険です。
- 加入手続きは住宅事業者(売主・請負人)が行いますので、消費者は特に手続きをする必要はありません。
- 通常は住宅事業者が保険金を受け取って、欠陥を直しますが、倒産等で住宅事業者が直せない場合には、消費者が直接受け取れます。
- 「住宅かし保険」は、国土交通大臣から指定された住宅専門の保険会社が引き受けます。
- 「住宅かし保険」に申し込んでいる新築物件の場合、工事中に専門の検査員(建築士)による検査が行われます。
- 保険加入の住宅は、トラブルの際に紛争処理制度(あっせん、調停、仲裁)が利用できます。申請手数料は一万円です。
- 紛争処理をおこなうのは、全国の弁護士会に設置された「住宅紛争審査会」です。
- 相談や専門家による面談は、「住宅紛争処理支援センター」でもおこなっております。










