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「花のある街 Blooming」のご紹介

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欠陥住宅をつかまされないためにはどうしたらよいですか?

最近、なにかと話題になっている欠陥住宅
高いお金を払ってご購入いただくものですから、絶対に失敗をしたくないですよね。

そういった意味でも、このような不安点は、やはり住宅を検討されているお客様の多くが気にされる点のひとつかと思います。
ここでは、そんな不安にお答えすべく、安心な住まいを購入するために必要な知識について少しお話したいと思います。
まず、住宅を検討される際に注意して見て欲しいものは、大きくわけて以下の4つが挙げられるかと思います。

検査済証が取得されているかどうか 地盤調査が行われているかどうか 品格法を守っているかどうか 性能表示を受けているかどうか 欠陥住宅をつかまされないための4つの指標など

検査済証が取得されているか
建物を建てる際に、必ず建築確認というものを受けます。
これは、これから建築しようとする建物が建築基準法などの法令や各種基準に適合しているかどうかの審査です。
そして、『検査済証』というものは、建築確認どおりの建物が完成し、完了検査を受ければ必ず取得できることになっており、適法な建築物の証明になります。

以前は主流であった住宅金融公庫等の公的融資では、この証明書がないと受けられないのです 。
ですから、この検査済証が交付されているかどうか、きちんと確認をしておくべきでしょう。

地盤調査が行われているか

住宅地盤調査は、建物を安全に支える為に行われる最も重要な作業の第一歩です。

もし、軟弱地盤上に建物を建てた時、その建物等の重さを支える能力(これを地耐力と呼びます)が
不足していた場合には その重さに耐え切れずに地盤は沈んで(地盤沈下)しまいます。
そしてその地盤沈下に伴って建物にひびが入ったり、傾いたりしてしまい、せっかくのマイホームが
台無しになってしまいます。

住宅地盤調査は、建物を建てる前に行ってその地盤に建物を支える能力があるのか無いのかという事(地盤改良工事の必要性) と、もし能力が不足していたらどのようにすれば支えられるのか(地盤改良工事の方法)を決める為の重要な作業なのです。

調査方法は、調査資格を持つ専門家により次の通り行われます。

ロケーション調査 ロケーション調査(地形、地質、地歴等)により、元々の地形や水系などを文献により把握します。
例えば、その土地が休耕田であった場合などは軟弱地盤である事が十分予想されます。

現地調査 次に現地調査を行います。
ロケーション調査の内容を現地へ行って確認する事や、周辺に異常があるか否かを確認します。
例えば道路に轍があったり、電柱が傾いている等の異常が確認された場合には、要注意です。

SS調査 SS調査の様子現地調査では更に現状の地盤の固さをSS(スウェーデン式サウンディング) 調査(JISA1221)で計ります。SS調査は、現地盤にやじりのような棒を錘を のせて回転させながら押し込んで(最大10m貫入)その抵抗力を測って、地盤の能力(地耐力)を推定するのです。

上記の調査結果を総合して適正な対応を行う事が必要で、 それら地盤調査がきちんと行われているかお客様の側から も確認しておくことが大切でしょう。

品確法を守っているか

「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(略称:品確法)は平成12年4月1日に施行された新しい法律で、住宅に 関する様々な問題点の解消を目的として制定されました。

品確法の三つの骨子として、瑕疵担保期間の10年間の義務づけや、住宅性能表示制度の新設、住宅紛争処理体制の確立といったものが行われました。

品確法の3つの骨子 瑕疵保証制度の充実 住宅性能表示制度 住宅紛争処理体制の確立

 

言うまでも無く、品確法という法律で定められていますので、
全業者が守っているとは思いますが、こちらも 知っておいた方が良い知識でしょう!!

性能表示制度を受けているか

上記でお話した「品確法」の中の、『住宅性能表示制度』は、義務付けではなく、あくまで任意の制度です。

国が指定する 「指定住宅性能評価機関」で性能を評価してもらうのが基本で、もちろん費用もかかります。
その評価書を付けた住宅は、引渡し後にトラブルが起きても「紛争処理機関」で対応してもらえるように なっているんですね。

欠陥が見つかって紛争となった場合、国が定めた『指定住宅紛争処理機関』を1万円の申請料で利用できます。
ただし、住宅性能表示制度には、設計時の「設計住宅性能評価」と建設完了時の「建設住宅性能評価」が あり、「紛争処理期間」で対応してもらえるのは、両方の性能評価書を取得している住宅だけなのです。

特に建設住宅性能評価は、4回にわたる現場検査が実施され、設計住宅性能評価どおりの建物が建てられていて 初めて取得ができるものです。
東栄住宅グループでは、建設住宅性能評価取得数が4年連続第1位!!(平成19年10月4日  日刊木材新聞調べ) 

公的機関の検査が行われるので、公示に対する安心がさらに大きくなりますね。

この住宅性能表示制度が2段階に分かれているのは、知らなかったという人も多く、「設計住宅性能評価」がついて いれば、それだけで安心と思われがちなのも事実です。

住宅性能評価書が付いていなくても、すぐに欠陥住宅とイコールにはなりません。
しかし、性能評価書があることにより、いろいろな面で安心できますね。

ですから、住宅を検討される際には、両性能評価書がつくのかどうかを確認してみるのも 安心して住宅を購入するためのひとつの手段かもしれません。

是非、聞いてみてください!

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